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絶対的記載事項
定款とは、実質的には会社の組織活動の根本規則といい、
形式的には、それを記載又は記録した書面又は電磁的記録をいい、発起人は会社の組織活動の根本規則を定め、これを記載又は記録し、書面をもって定款を作成したときは、各発起人がこれに署名(又は記名及び押印)しなければなりません。
定款には1.目的
2.商号
3.本店の所在地
4.設立に際して出資させる財産の価額またはその最低額
5.発起人の氏名または名称及び住所
を記載しなければなりません。
これらを定款の絶対的記載事項といい、一つでも欠けていた場合は、その定款は無効のものとなります。
また、発行可能株式総数は公証人の認証を受ける前の定款に必ずしも記載または記録しておく必要はありませんが、株式会社の成立の時までに必ず定めておかなければなりませんので、これも定款の絶対的記載事項です。
公告方法
公告方法は必ずしも定款に定めなければならない事項ではありません。
そして会社は公告方法として、下記の方法のいずれかを定款で定めることができます。
1.官報に掲載する方法
2.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
3.電子公告による方法
*3.の方法による場合においては、
事故そのやむを得ない事由によって、電子公告による
公告をすることができない場合の公告方法として、
官報に掲載する方法、又は時事関する事項を
掲載する日刊新聞紙に掲載する方法のいずれかを
定めることができます。
公告方法を定款に定めなかった場合は、官報に掲載する方法によることになります。
事業目的は定款に記し、登記しなければなりません。
事業目的には、「営利性」「明確性」「具体性」「適法性」が必要です。
類似商号規制の廃止に伴い、緩和されましたが、事業目的が法令違反や明確性に欠けていると判断された場合は、公証人役場での定款認証をしてもらえませんので、あらかじめ登記所で確認しておく必要があります。
会社の名前を「商号」といいます。 会社の商号は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつその営業所の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは登記することができません。その商号が使えるかどうかは、本店の所在地を管轄する登記所(法務局)で行います。
これは、不動産登記等の場合において、法人はその住所と商号により特定されるので、その登記上の目的や実際の事業内容にかかわらず、同一商号、同一住所の会社が複数存在することを認めることは適当ではないからです。
同一の商号については、厳格に判断され、前株と後株(例えば、「株式会社ABC」と「ABC株式会社」)、中点があるものとないもの(例えば「株式会社ABC」と「株式会社A・B・C」)とは、いずれも同一の商号には該当しません。
また、以前より外国語、ローマ字を商号として使用することは可能でしたが、登記の段階では仮名で表示することを要するとされていました。
しかし、社会経済の国際化、日本語表記の多様化等に伴い、一般に会社の商号を表記するのにローマ字が使用されるようになり、商号の登記についてもローマ字を使用して表記したいという要望が増えてきたことから、これに応える形で実現しました。
商号の登記に使用することができるローマ字、その他の符号については、その範囲を明確にするため、法務大臣の告示により指定することとされ、告示により指名された符号は次の通りです。
(1) ローマ字(大文字及び小文字)
(2) アラビア数字
(3) 「&」(アンパサンド)、 「’」(アポストロフィー)、
「,」(コンマ)、 「−」(ハイフン)、
「.」(ピリオド)、 「・」(中点)
これらの符号については、日本文字を含む字句を区切るために使用する場合に限り使用することができ、商号の先頭又は末尾には使用することができません。
ただし、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に使用することができます。
会計監査人とは、公認会計士または監査法人が株式会社の計算の会計を外部からチェックするものです。会計参与が内部監査であるのに対して、会計監査人は外部監査です。
外部からのチェックによって計算書類の信頼性を高めることが期待されています。このため、会計監査人は会計監査人を設置した会社、またはその子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役または支配人その他の使用人等を使用できません。
会計監査人を設置するためには、業務監査権を有する監査役または三委員会等のいずれかを設置する必要があります。
新会社法によって、新たに規定された制度です。会計の専門家が会計参与となり、取締役と共同して計算書類の作成に関与することによって、計算書類の信頼性を高めます。そして、会計参与になれる人はどんな人でも良いということはありません。
公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人のみがなれます。顧問税理士等との重任はできますが、その会社、その子会社の取締役、顧問役、監査役、会計監査人、支配人、その他使用人にはなれません。任期は原則2年です。定款で短縮することもできます。委員会設置会社でない非公開会社は定款で10年に延長することができます。
会計参与を設置することで対外的には計算書類の信頼性が高まることが期待されます。
旧商法ではすべての会社は監査役を置かなければならないとしていました。
しかし、監査役が置かれていても本来の役割を果たしていないことが少なくありませんでした。
そこで、会社法は取締役会を設置していない会社、会計参与を置く会社について監査役を置かなくてもよいとしました。
会社法は、次に掲げる者は取締役になれないと定めています。
(1)法人、被後見人
(2)成年被後見人もしくは被保佐人
(3)会社法・中間法人法の規定に違反し、または証券取引法・
民事再生法・外国倒産処理手続の承認援助に関する法律・
会社更生法・破産法の罪を犯し、刑に処せられ、
その執行を終わった日、またはその執行を受けることが
なくなった日から2年を経過しない者
(4)これら以外の法令の規制に違反し、禁固以上の刑に
処せられ、の執行を終わるまで、またはその執行を
受けることがなくなるまでの者
そこで、(3)については、下記の点について注意する必要があります。
罰金刑に処せられた者も含まれますが、会社法の中において一定の行為に対して過料の制裁を課す規定がありますが、これは行政罰ですので、過料に処せられても欠格事由に該当しません。
また、執行猶予の判決を受けた者も含まれません。
例えば、懲役3年の実刑判決を受け、その刑の執行を終了したとしても、その執行が終了してから2年を経過しない間は、欠格事由に該当します。が、懲役3年・執行猶予4年の判決を受けた者は、執行猶予期間(4年)の満了後は欠格事由に該当しなくなります。
これは、「刑の執行猶予の判決を受けた」ということは、刑に処せられということにあたりますが、その執行猶予期間を満了すると、刑の言渡しは効力を失ってしまうので、その時点で刑に処せられたいう要件がなくなるからです。
なお破産した人は、旧商法においては、破産手続開始の決定を受けて復権をしていない者は、取締役等の欠格事由に該当しましたが、会社法においては欠格事由に該当しないこととなりました。
会社は社員という構成員からなる法人ですが、社員と会社は別人格です。そして、法人格を有する会社は独立の法主体として自らの意見を有し、かつ自ら行動する能力(行為能力)を法律によって認められています。しかし、会社は自然人と異なり自分で行動ができません。
その代わりに会社の頭脳や手足にあたるものが必要となります。それが会社の機関です。会社法は株主総会、取締役、取締役会、監査役、監査役会、会計参与、会計監査人、指名委員会、報酬委員会、監査委員会などのことを定めています。
発起人とは事実上会社の設立に参画するかどうかを問われず、定款に発起人として署名した者をいい、資格については法律上制限はありません。
したがって、未成年者、制限能力者、法人、外国人も発起人になれます。員数についても法律上の制限はなく、1人でも構いません。
株式会社を設立する方式としては、「発起設立」と「募集設立」があります。
要綱思案では、募集設立は廃止し、発起設立に一本化するとのことでしたが、実務界の要望により存続することとなりました。
発起設立
発起人が設立時発行株式(会社の設立に際して、発行する株式)の全部を
引き受ける方法により、株式会社を設立する方法です。
ほとんどの株式会社の設立は発起設立によって行われています。
なぜなら、発起設立の方が便利であり、比較的簡単であるからです。
たとえば、発起設立の場合は、発起人による出資の履行について、
払込金保管証明ではなく、銀行等での残高証明等でも足ります。
このため、払込金保管証明に必要な時間を省くことができ、
会社設立の日まで短時間で済みます。
募集設立
発起人が一部の株式しか引き受けず、残りの株式につき株主を募集するものです。
この募集設立においては、発起人以外の者が、会社設立前に関与することから、
払込取扱機関への金銭の払込みがあることの証明のためには、払込金保管証明を
必要とされています。その分、銀行などで多少時間がかかるものと思われます。
また、設立時に発行する募集の方式である一般公衆に対する公募については、
一般投資家の利益を害することのないようにしなければなりません。
株式会社においては株主総会と取締役は必ず置かなければなりません。これ以外の機関を設けるかは会社の判断に委ねられています。
そこで、会社としてはどのような経営体制を採用するかを決める必要があり、どのようにこれを設計するかを「機関設計」の問題といいます。
会社法では場合によっては、ある特定機関の設置が強制される場合があります。基本的に公開会社が非公開会社かによる基準、大会社か非大会社かによる基準により定められています。その中でさらに取締役会、会計監査人の設置が強制されるかによって分けることができます。
機関設計をするに際しては、どの機関を置いてもよいというわけではありません。
一定のルールに従う必要があります。
下記に例をあげてみます。
1.取締役、株主総会はどの会社においても必推の機関です。
2.取締役を置かなければならない会社は、公開会社、監査役会設置会社、
委員会設置会社です。
3.会計参与はどの株式会社が置いてもよいとされています。
4.公開会社は取締役会をおかなくてはなりません。
5.公開会社である取締役会設置会社は監査役を置かなくてはいけません。
6.委員会設置会社は会計監査人を置かなければなりません。
7.委員会設置会社は監査役を置くことはできません。
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*公開会社とは、その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による
当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けて
いない株式会社をいいます。
*上記のルールはごく一部を記載しています。
●法定手数料
・登録免許税(法務局) 株式会社設立→15万円(収入印紙)
合同会社設立→ 6万円(収入印紙)
額面の収入印紙を登記申請書に貼付します。
・定款認証手数料(公証人役場) 5万円(現金)
・定款認証印紙代(公証人役場) 4万円←本人申請の場合必要
・定款の謄本発行手数料(公証人役場)
1通につき1000円前後(現金)
*公証役場によって多少金額が異なる場合あり
●印鑑作成費用
●資本金
1円以上
●専門家へ申請代行費用等
平成18年5月1日以前に既に設立されている既存の有限会社は、施行日以後、当然に特例有限会社に移行し、新会社法の規定には株式会社として存続します。今後、新たに設立することができなくなったとしても、有限会社のままで存続することは可能です。
現在、「○○有限会社」として営業している会社は会社法の下においてもこれまでとおり「○○有限会社」として存続できます。今後はこの有限会社は「特例有限会社」と呼ばれることになります。
したがって、従来どおり取締役は一人でよいし、取締役の任期もなく決算公告の必要もありません。
そして、上述の様に「特例有限会社」のまま存続することも可能ですし、定款を変更し、登記するだけで株式会社に変更することができます。
この場合、手続上は今ある有限会社については解散の登記をし、株式会社については、設立の登記をします。解散登記と言っても、手続上だけですので、会社の営業活動が止まる訳ではありませんので、ご心配はありません。
なお、一度、株式会社に移行すると再び有限会社に戻ることはできませんので、特例有限会社として存続することのメリットと株式会社(非公開会社)へ移行することのメリットをよく考慮することが必要かと思います。
両会社とも株主または社員が有限責任に限定されている点において共通しています。
そのため、自社と会社外の第三者との関係では、債権者保護手続き等については、ほぼ同様の規制が適用されることになっています。
これに対して、自社の内部関係については次の点で異なります。
まず、株式会社においては株主総会、取締役の機関を設ける必要があり、株主の権利も平等原則が基本とされています。また、株式の譲渡においては、社員の個性を問題にしないことから、株式譲渡自由の原則も基本とされています。
これに対し、合同会社においては契約自由の原則が妥当するため機関設置や、社員の権利内容については強行規定がほとんど存在せず、広く定款自治に委ねられています。
そして、社員の持分の譲渡については、社員の個性を問題にし、社員間の人的つながりが強いため、誰が社員になるかについて、他の社員は利害関係を有するため、原則として、他の社員の全員の一致が要求されていますが、業務を執行しない有限責任社員の持分の全部又は一部の譲渡の場合は、業務執行社員(業務を執行する社員)の全員の承諾で足りる場合があります。
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株式会社を設立する場合の会社の機関(例えば、取締役会、監査役、会社参与、
監査役会、会計監査など)のどれを置くかは、社内においては機動性の問題として、
社外的には公正性の問題として、会社の経営を左右
する重要決定事項です。
実際の会社の規模以上に不要な機関を多く
設け過ぎると、会社内部の意思伝達機能が低速化し、
事業計画の決定が停滞してしまいます。
すなわち経営の効率化が損なわれてしまうのです。
これに対して、会社の規模に比べてあまりにも
スリム化した機関設計をしてしまうと、事業の管理・
監督が行き届かなくなり、事業を助長することなり、
対外的に公正さを欠く結末となってしまうのです。
上記の様な会社の規模に合わない機関設計は
避けた方がよいでしょう。
会社(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社)を設立をする際には、多種・
多様な書類を作成し、揃えたり、定款を作成したりしなければなりませんが、
専門でない分野に時間・労力を注ぐのは
大変骨の折れる仕事です。
この多大な時間・労力を本業を始めるに
あたっての営業活動等に回してみては
どうでしょうか。
「会社を設立する」と決心されたなら、
迷わず専門家に任せしましょう。
当事務所ではお客様の会社形態、
機関設計(株主総会、取締役、
取締役会、監査役、監査役会、
会計参与、会計監査人・・・)
のご要望に合った株式会社、合同会社、
合名会社、合資会社の
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