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      一般建設業 特定建設業 知事許可 大臣許可

         建設業許可申請 更新 変更

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料  金

     
建設業許可の変更届


        次の場合は「変更届」を提出しなくてはいけません
           ・商号の変更
           ・所在地の変更
           ・資本金の変更
           ・法人の役員の変更
           ・営業所(支店等)の名称・所在地・営業所長)・許可業種の変更
           ・個人事業者の屋号の変更
           ・経営業務の管理責任者の変更
           ・専任技術者の変更
           ・営業所の新設
           ・廃業した場合

       〈決算変更届出書〉の提出
           毎営業年度(決算期)経過後4ヶ月以内に提出
建設業許可の更新


   有効期間満了日30日前までに許可の更新をしなければなりません。
   知事許可の場合は3ヶ月前から、大臣許可の場合は6ヶ月前から申請できます。

   なお、工事実績が1年以上ない場合(休業状態)は、原則として更新できません。
   (営業活動をしているのにもかかわらず、工事実績がない場合は更新の申請を
    することができます。)

   有効期間を経過した場合は、更新できず、「新規」の申請となります。

   また、「更新」の申請をするときは、前回の許可の申請書副本とその申請後に提出した
   変更届出書副本の全てが必要です。
  
建設業許可に必要な申請手数料
建設業許可に必要な書類

         【新 規】
          1.建設業許可申請書
          2.工事経歴書
          3.直前3年の各事業年度における工事施工金額
          4.使用人数
          5.誓約書
          6.経営業務の管理責任者証明書
          7.専任技術者証明書
          8.実務経験証明書
          9.卒業証書の写し、又は卒業証明書
         10.国家資格等証明書の写し
         11.指導監督的実務経験証明書(印鑑証明書)
         12.使用人の一覧表
         13.国家資格者等・監理技術者一覧表
         14.許可申請者(法人の役員・本人・法定代理人)の略歴書
         15.使用人の略歴書
         16.株主(出資者)調書
         17.定款
         18.貸借対照表(法人・個人)
         19.損益計算書・完成工事原価報告書(法人・個人)
         20.株主資本等変動計算書
         21・注記表
         22・附属明細書
         23・商業登記簿謄本
         24.支配人登記簿謄本
         25.営業の沿革
         26・所属建設業団体
         27.事業税納税証明書(法人・個人)
         28.主要取引金融機関名
         29.営業所附近の案内図
         30.営業所写真
            その他、(立証資料の添付書類等)

        【更 新】
          1.建設業許可申請書
          2.誓約書
          3.経営業務監理責任者証明書
          4.専任技術者証明書
          5.許可申請者(法人の役員・本人・法定代理人)の略歴書
          6.使用人の略歴書
          7.支配人登記簿謄本
          8.営業の沿革
          9.営業所附近の案内図
         10.営業所写真
            その他、(立証資料の添付書類等)

建設業許可に必要な条件


1.経営業務の管理責任者がいること
    申請者が、法人の場合→常勤の役員のうち1人
         個人の場合→本人(又は支配人登記をした者)
    が、次のいずれかに該当しなければいけません。

    a.許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験があること
    b.許可を受けようとする他業種の場合は、7年以上の経営経験があること
    c.許可を受けようとする業種に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位に
      あって、5年以上執行役員として当該業種の経営業務を総合的に管理した経験又は
      7年以上経営業務を保佐していた経験があること
 


2.専任の技術者がいること
    建設業を行う営業所の許可業種ごとに「専任の技術者」が必要です
    同一営業所内の場合のみ、複数の許可業種の専任技術者を兼任することが可能です
    専任技術者とは、次のいずれかの要件を満たす技術者のことです


   【一般建設業】
    a.大学または高卒等で、申請業種に関連する学科を修了した後、大卒で3年、
      高卒で5年以上の申請業種についての実務経験があること
    b.学歴を問わず、申請業種について、10年以上の実務経験(建設工事の施行に
      関する技術上の全ての職務経験)があること
    c.申請業種に関して法定の免許を有している者 
      (1年以上の実務経験が必要な場合もあります)

   【特定建設業】
    e.指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の工事業)
       →施行管理技師などの1級資格者、又はこれに類する者
    f.上記以外の工事業
       →1級の施行管理技師等又は、一般建設業の専任技術者しかなれない者のうち
        指導監督的実務経験(発注者から直接請け負う1件の建設工事代金が
        4,500万円以上で、2年以上の指導監督的な実務経験)がある者



3.財産的基礎、金銭的信用

   【一般建設業】
     申請時点で、次の
いずれかの要件をみたさなければいけません

    a.直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること
    b.預金残高証明書(残高日が申請直前2週間以内)などで、
      500万円以上の資金調達能力を証明できること
    c.許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること

   【特定建設業】
     原則として、許可申請時の直前決算期における財務諸表において、次の
すべて
     該当しなければいけません

    e.欠損額が資本金の額の20%以内
    f.流動比率75%以上
    g.資本金の額が2,000万円以上
    h.自己資本の額が4,000万円以上


4.単独の事務所

       営業を行う事務所が、申請者所有の建物であるか、申請者が借主で営業を
      認められた賃貸(又は使用貸借)物件であること


5.欠格要件に該当しないこと

     欠格要件とは、
     ア.申請書、添付書類に虚偽の記載や重大な事実の記載漏れなどがある場合
     イ.申請者、申請する法人の役員に以下に該当する者がいる場合
       成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
       禁錮、罰金刑を受け、一定の期間を経過していない者
       請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者
       暴力団の構成員である者
建設業許可の有効期限


建設業許可の有効期限は、許可のあった日から5年目の許可があった日の前日までです。
有効期間の満了日が日曜日であっても、その日が満了日になります。

 許可の更新申請 … 期間満了の3ヶ月前(大臣許可の場合は6ヶ月前)から申請することが
           出来ます。期間満了日の30日前までに申請して下さい。

 有効期限が過ぎてしまった場合 … 更新申請は出来ませんので、「新規」の許可申請が
                  必要です。

建設業許可の区分

〈国土交通大臣許可と知事許可〉
  ●国土交通大臣許可 → 他府県にも営業所を置く場合
  ●知事許可     → 大阪府内の営業所のみで営業する場合


〈一般建設業と特定建設業〉
  ●特定建設業
   発注者から直接請け負う1件の
   元請工事について、下請業者に
   施行させる合計の金額が
   3,000万円以上。
  (建築工事業の場合は
   4,500万円以上の場合)
  ●一般建設業
   特定建設業以外の場合

建設業の種類
建設業許可とは


 建設工事の請負を営む場合、元請人と下請人は建設業法に基づいて、28の建設業の
 種類ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の建設業の許可を受けなければなりません。
 ただし、下記の工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。

   ・建築一式工事の場合
     工事1件の請負額が1,500万円未満の工事、又は
     延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事

   ・建築一式工事以外の工事の場合
     工事1件の請負額が500万円未満の工事

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