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売買契約公正証書 遺言公正証書 任意後見契約公正証書
公正証書作成
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・事業用借地権の設定
・建物区分所有法の規約設定
・任意後見契約
公正証書は契約当事者が公証役場に出頭し、公証人の面前で公正証書にすべき内容を
陳述すれば
作成してもらえますが、証書ができあがるまでに多少時間がかかります。
公正証書にしてもらう内容を事前に打ち合わせておく方がよいでしょう。
当事務所では下記の様な公正証書の下案を作成し、公証人との事前打ち合わせを
いたします。また、契約当事者の一方として公証人役場に赴くこともいたします。
・金銭消費貸借契約公正証書
・準消費貸借契約公正証書
・債務弁財契約公正証書
・売買契約公正証書
・委託販売契約公正証書
・建物賃貸借契約公正証書
・土地賃貸借契約公正証書
・一般定期借地権設定契約公正証書
・建物譲渡特約付借地権設定契約公正証書
・事業用借地権設定契約公正証書
・動産賃貸契約公正証書
・抵当権設定債務弁済契約公正証書
・根抵当権設定公正証書
・債権譲渡契約公正証書
・債務引受契約公正証書
・死因贈与契約公正証書
・離婚に関する契約公正証書
・公正証書遺言
金銭の支払いを目的とする公正証書を作成する際の注意事項
@執行認諾約款を忘れないこと
執行認諾約款を忘れると、その公正証書は「執行証書」とはならず、
即座に強制執行することが出来なくなります。
A債務が特定されていること
公正証書に記載された債務の内容を具体的に記載しなくてはなりません。
他の文書と照らし合わせて債務を特定するのではいけません。
公正証書の記載のみにより債務を特定出来なればなりません。
しかし、債務の特定の方法は他の債務と区別ができ、その同一性が認識できる程度で
よいとされています。
B給付すべき金額が一定であること
公正証書の記載自体から、債権額が明らかにならなければなりません。
なぜなら、執行機関は債権者・債務者間の具体的事情にまで立ち入って債権額を
確定することまではしてくれないからです。
「執行認諾約款」とは金銭債権についての公正証書にその文言があれば、すぐに強制
執行ができるというものです。
この執行認諾約款の付されたものを「執行証書」といいます。
一般には「債務者は本契約上の金銭債務を履行しないときは、ただちに強制執行に
服する」との文言が記載されます。この「執行認諾約款」という記載があれば、債務者が
その債務を履行しないときはこの公正証書にもとづいて強制執行することができます。
法律行為に関する公正証書と私権の特喪変更に関連のある事実を証明するもの
1.金銭支払いについては公正証書にしていれば、いきなり強制執行ができます。
2.金銭の支払い以外についても、公正証書にした場合であっても、
裁判のとき有力な証拠となります。
3.債務者に対しての心理的圧迫となります。
4.万が一、公正証書を紛失しても、原本が公正役場に保存されている。
偽造・変造の心配がありません。
法令の規定に従い公証人が作成する文書のことを言います。
お忙しい方には
ご予約により土・日・夜間も
対応しております。
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