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相続開始以前に、相続人となるべき者が死亡、相続欠格、相続人の排除で相続権を失った場合に、その死亡した子に子(被相続人の孫)があれば、その子が親の相続分を引き継ぎます。これを代襲相続といいます。
ここで注意すべき点は相続権を失った事由が相続放棄の場合は、代襲相続は生じないということです。なぜなら、相続を放棄した者は自己のみならず、自己の子を含めて自己の系統には遺産はいらないという意味で放棄しているからです。
代襲される人は被相続人の子及び兄弟姉妹です。被相続人の直系尊属及び配偶者は代襲される人にはなりません。これは、代襲相続制度の趣旨がもし、相続人となるべき者が相続していれば、後に相続によって財産を承継できたはずだという代襲される人の子、孫の期待を保護するためのものだからです。
直系卑属には無限に代襲相続が認められています。これに対して、被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合、その子たち(被相続人の甥・姪)は代襲相続ができますが、さらにその子の場合には認められていません。
注意すべき点は、養子縁組前に生まれた養子の子は代襲相続とはならない点です。
これは、養親と親族関係になく、被相続人の直系卑属ではないからです。
また代襲相続人は相続人となるべき者(被代襲者)が相続権を失った時に存在している必要はなく、相続開始時に存在していればよいので、相続人となるべき者が、廃除・欠格等により相続権を失った後、相続開始前に生まれた子(胎児を含む)や養子は代襲相続人となります。
相続人には、「血族相続人」と「配偶者相続人」との2系列あり、同一系列での相続分の
割合は2倍となりますが、別系列では2倍となりません。
例えば、
被相続人Xの子Aが相続開始前に死亡し、その子の直系卑属(被相続人の孫)
Bが被相続人の養子となっている場合は、
BはXの嫡出子の地位と、Aの代襲相続人としての地位と二重の相続上の
地位を有します。
いずれも血族相続人としての地位ですから、Bは養子としての相続分と
代襲相続分の双方を取得します。
したがって、この場合には、相続分の割合は2倍となります。
これに対して、養親の実子Xと養子Aが婚姻してXが死亡して相続が
開始した場合は、Aは血族相続人(兄弟姉妹)としての地位と
配偶者相続人としての地位という異なる系列下にありますから、
この地位に基づく相続資格の兼併は認められず、
単に配偶者としての相続分を取得することにより、兄弟姉妹としての
相続分は取得しません。
したがって、この場合には二重の地位に伴い、相続分は増えることは
ありません。
相続を放棄すれば、その放棄した相続人は初めから相続人でなかったこととみなされますから、他の共同相続人の法定相続分は増えることがあります。
これに対して、遺言により指定を受けた者の指定相続分については影響を受けません。
ですから、相続放棄によって増えるのは、法定相続分であって、指定相続分は増えることはありません。
相続の放棄は自己のために開始した不確定な相続の効力を相続開始のときにさかのぼって確定的に消滅させる意思表示とされています。
これに対して、遺留分の放棄は遺留分を主張しないという意思表示に留まる単独行為とされています。
ですから、遺留分を放棄しても相続放棄をしたわけではなく、相続人でなくなるわけではありません。
したがって、相続開始前に遺留分を放棄した相続人も、被相続人の遺言がないかぎり、法正相続分に応じて被相続人の財産を包括的に承継することができます。
遺留分は遺留分を有する相続人保持のために、認められたものです。ですから、それを放棄することは自由です。ただ、相続の開始前において放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
これは、相続開始前の遺留分の放棄は、これが民法の理念に反する遺産分別の手段とされたり、被相続人の圧力により放棄させられたりすることが考えられるからです。相続開始後においては、自由に放棄することができます。
そして、共同相続人の1人のした遺留分の放棄は他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼしません。ですから、他の共同相続人の遺留分が相続分に応じて増加するものではありません。
これは遺留分は遺留分権利者各人にそれぞれ与えらるものだからです。
土地 家屋 現金 預貯金 貴金属 宝石類
書画 骨董 家財道具 株式等の有価証券
借地権 借家権
借金や未払いの税金
遅滞に陥った過去の扶養権
内縁の不当破棄に基づく慰謝料
財産分与請求権
主たる債務が消費貸借上の債務や賃貸借上の
債務であるような通常の保証債務
身元保証契約等に基づいてすでに具体的に発生
した損害賠償債務
生命侵害による損害賠償請求権
生命侵害による精神的損害に対する賠償請求権
香典 死亡退職金 遺族年金 祭祀財産
委任契約に基づく委任者又は受任者たる地位
〈例〉Xを被相続人とし、Aを唯一の相続人
とする場合に、XがBに不動産売買の
仲介を委託した場合によって、
Bが仲介を完了する前にXが死亡した
ときは、Bがその後に仲介を完了させた
としても、BはCに対する報酬支払義務
を負わない。
公営住宅の使用権
離縁請求権
認知無効確認請求権
身元保証債務
包括的信用保証債務
相続人になれる人の範囲は法律で決まっていて、決められた相続人を「法定相続人」といいます。
法定相続人は2系列に分けられいます。すなわち、被相続人と血縁関係であることによって相続権が与えられる「血族相続人」と被相続人の配偶者であることによって、相続権が与えられる「配偶者相続人」の2系列です。
「血族相続人」は下記の順位で相続人になります。
第1順位にあたる人がいない場合に第2順位の人が、第1順位も第2にもあたる人がいない場合に第3順位の人が相続人になる仕組みです。
被相続人の配偶者は常に相続人になれます。被相続人の子と常に相続人になれます。
また「血族相続人」は被相続人に配偶者がいてもいなくても相続人になることができます。
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