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一般酒類小売業免許
酒類販売業免許代行申請
tsukasaoffice@aol.com
原則、審査を開始した日(申請書の提出のあった日の翌月)から2ヶ月以内
公開抽選した場合等、書面で申請者に通知した日をもって、審査を開始した日となります。
申請は申請販売場の所在地の所轄税務署長に提出して行います。
いつでも申請することができ、原則として、申請書の提出があった順に審査順位を付し、
審査がおこなわれます。
同一日に2以上の申請書等の提出があった場合は、公開抽選が行われ、審査順位を
決定する場合があります。
*登録免許税 売場1場につき3万円
*証明書(住民票、納税証明書)などの取得実費
*代行手数料(申請代行を依頼した場合)
【申請書】
1.酒類販売業免許申請書
2.販売場の敷地の状況
3.建物等の配置図
4.事業の概要
5.収支の見込み
6.所要賃金の額及び調達方法
7.酒類の販売管理者に関する事項
【添付書類】
8.免許申請チェック表
9.酒類販売業免許の免許要件誓約書
10.法人の登記事項証明書及び定款の写し
11.住民票の写し
12.免許申請等一覧表
13.申請者の履歴書
14.契約書等の写し
15.土地及び建物の登記事項証明書
16.最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
17.地方税の納税証明書
●酒類小売業者は、販売場ごとに、免許を受けた後、遅帯なく、酒類の販売業務に従事する者の
内から「酒類販売管理者」を専任しなければなりません。
酒類小売業者ご自身が酒類販売業務に従事する場合には、自ら「酒類販売管理者」に
なることができます。
(選任を怠った場合は、50万以下の罰金に処されます)
●「酒類販売管理者」を選任し、或いは解任した場合は、2週間以内に
「酒類販売管理者選任(解任届出書」を記載し、所轄税務署長に届出なければなりません。
(この届出を怠った場合は、10万以下の過料の処されます)
●酒類小売業者は、「酒類販売管理者」に選任の日から3ヶ月以内に財務大臣が
指定する団体(小売酒販組合等)が実施する酒類販売管理研修を受けさせるよう
勤めなければなりません。
酒類販売管理者に選任することができるもの
1.未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人意外の者
2.酒税法第10条1号、第2号又は第7号から第8号までの規定に該当しない者
3.酒類小売業に引き続き6ヶ月以上の期間継続して雇用されることが予定されている者
(酒類小売業者と生計を一にする親族及び雇用期間の定めのない者を含む)
4.他の販売場において酒類販売管理者に選任されていない者
一般酒類小売業免許を取得するためには、申請者・申請者の法定代理人・申請法人の役員・申請販売場の支配人、及び申請販売場が以下の要件を満たしていることが必要です。
(1)申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の
取消処分を受けたことがないこと
(2)申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の
取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内に業務を
執行する役員であった場合には、その法人が取消処分をうけた日から3年を経過
していること
(3)申請者が申請前2年内に国税、地方税の滞納処分を受けたことがないこと
(4)申請者者が国税、地方税に関する法令等に違反して、罰金刑又は通告処分を受けた者
である場合は、それぞれの刑の執行を終えた日、或いは執行を受けることが
なくなった日、又は通告の旨を履行した日から3年を経過していること
(5)申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、
刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は
暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、
その執行を終えた日、又は執行を受けなくなった日から3年を経過していること
(6)申請者が禁錮以上の刑に処せられた者である場合は、その執行を終えた日、又は執行を
受けなくなった日から3年を経過していること
@申請者又は法定代理人が法人の場合はその役員
A申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人、
非保佐人若しくは被補助人である場合はその法定代理人
B申請販売場に支配人をおく場合はその支配人
上記の@、A、Bの者は(1)、(2)、(4)、(5)、(6)の要件を満たしている
必要があります

(1)申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所で
ないこと
(2)申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の
独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること
(1)免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると
認められる場合に該当しないこと
「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」とは、
申請者において 1.事業経営のために必要な資金の欠乏
2.経済的な信用の薄弱
3.販売設備の不十分
4.経営能力の貧困 等
経営の物的、人的、資金的要素に相当な欠陥が認められ、
酒類製造者の販売代金の回収に困難を来たすおそれがある場合をいいます
(2)免許の申請者が経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識
及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
以下の場合は、酒類に関する知識・記帳能力など、酒類の小売業を経営するに十分な知識・
能力を有し、独立して営業ができるものと認められます
@・免許を受けている酒類の製造若しくは販売業
(薬用酒だけの販売業を除く)の業務に引き続き3年以上
直接従事した者、
・調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者、
・またこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者
これらの従事経験や経営経験が無い場合には、その他の業での経営経験に
加え「酒類販売管理研修」の受講の有無から審査されます
A酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者、又は酒類の製造業
もしくは販売業の経営者として直接業務に従事した者などで酒類に関する
事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者
(3)免許の申請者が酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設、設備を
有していること
(1)免許の申請者が、設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されている
法人又は団体でないこと
(2)免許の申請者が酒場、旅館、料理店など酒類を取り扱う接客業者でないこと

酒類の販売をしようとするとき、販売場ごとにその所在地の所轄税務署長から
酒類販売業免許を取得しなければいけません。
酒類販売業免許は、販売先と販売方法によって区分されていますが、「一般酒類小売業
免許」は販売場において、消費者又は酒場、料理店等の酒類を取り扱う接客業者などに
対して、原則としてすべての品目の酒類を小売することができます。
また、本店で酒類販売業免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行う
場合には、支店の所在地の所轄税務署長から、新たに酒類販売業免許を受ける必要が
あります。
販売場の周辺(販売の所在する同一の都道府県内)の消費者等のみを対象とする
通信販売は、「一般酒類販売業免許」を取得すれば行うことができます。
酒類販売業免許を受けないで酒類の販売業を行った場合は、無免許販売業の罪として
1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処されます。
お忙しい方には
ご予約により土・日・夜間も
対応しております。
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