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知事免許 大臣免許 新規 更新 変更
宅地建物取引業免許代行申請
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電話 06-4806-6312
宅建業者は、免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合は、
事実発生30日以内に、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届出なければ
なりません。
【変更事項】
1)商号又は名称
2)法人の役員就任
3)法人の役員退任
4)政令で定める使用人の就任、退任
5)専任の取引主任者の変更、増員
6)専任の取引主任者の変更、減員
7)主たる事務所・従たる事務所の住居表示の実施
8)主たる事務所・従たる事務所の移転(号室の変更・増改築も含む)
9)従たる事務所の新設
10)従たる事務所の廃止、又は名称の変更
11)代表者・法人の役員・政令で定める使用人・専任の取引主任者の氏名の変更
12)営業保証金の変更
13)免許証の亡失

1.専任の宅地建物取引主任者の勤務先の登録
取引主任者の方は、「勤務先(業者名)」、「免許証番号」を資格登録している
都道府県知事に届け出をしなればなりません。
大阪府登録者の方は免許受け取り時までに申請
大阪府以外の登録者の方は申請後、その控えのコピーを免許受け取り時に提出
2・営業保証金の供託 又は 保証協会への加入
【営業保証金の供託】
宅地建物取引によって生じた債務についての弁済を一定範囲で担保するための
措置として、あらかじめ国の機関である最寄りの「供託所」に法定の「営業保証金」を
供託することにより、取引をした者は、取引により生じた損害に相当する金銭の還付を
受けることができます。
供託額
主たる事務所(本店) → 1,000万円
従たる事務所(支店等) → 500万円(1店舗につき)
@本店(主たる事務所)の所在地を管轄する供託所へ法定の営業保証金を供託
↓
A免許通知のハガキ、供託書の原本と写し、「営業保証金供託済届出書」を
大阪府の窓口に提出。
↓
B免許の交付
供託手続きを免許日から3ヶ月以内に完了しなければなりません。
期日を過ぎると免許を取り消されることになります。
免許失効後、新たに免許を取得した場合、その新たな免許についての営業保証金を
供託しなければいけません。
【保証協会への加入】
宅地建物取引業保証協会は国土交通大臣から指定を受けた社団法人で、
宅建業に関して、苦情の解決、従事者に対する研修、取引により生じた債権の弁済等の
業務を行っています。
宅地建物の取引によって債権が生じた方は、同保証協会の認証を得て、営業保証金
相当額の範囲内において弁済を受けられるようになっています。
弁済業務保証金分担金の納付額
主たる事務所(本店) → 60万円
従たる事務所(支店等) → 30万円(1店舗につき)
他 運営会費などの徴収
3.営業開始
上記 1.2.の手続きが終われば営業開始できます。
宅建業の免許の有効期間は5年です。期間満了の翌日に免許が失効になります。
有効期間の最終日(免許満了日)が土曜、日曜、祝日であっても、満了日をもって
免許は失効しますので、注意が必要です。
免許を更新する場合は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に
免許の更新申請を行うことが必要です。
更新申請期間を過ぎますと、更新の申請が出来ません。その場合は、新規申請となり、
免許番号も変わります。
申請から免許の通知(はがき)まで約5週間です。
〈新規〉 〈更新〉
●都道府県知事免許 ¥33,000(大阪府証紙) ¥33,000(大阪府証紙)
●国土交通大臣免許 ¥90,000(登録印紙税納付書) ¥33,000(収入印紙)
●免許換え ¥90,000(登録印紙税納付書)
法人 個人
1.免許申請書 ○ ○
2.相談役及び顧問 ○ ×
5%以上の株主または出資者
3.略歴書 ○ ○
専任取引主任者の専人性確認書類 ○ ×
4.法人の登記簿謄本 ○ ×
5.宅地建物取引業経歴書 ○ ○
6.貸借対照表及び損益計算書 ○ ×
7・資産に関する調書 × ○
8.法人税、所得税の納税証明書 ○ ○
9.誓約書 ○ ○
10・専任取引主任者設置証明書 ○ ○
11.宅地建物取引業に従事する者の名簿 ○ ○
12.事務所附近の地図 ○ ○
13.事務所の写真 ○ ○
14.事務所を使用する権限に関する書面 ○ ○
15.上記書面を確認できる契約書・登記簿謄本等(提示) ○ ○
16・営業保証金の供託を証する書面(更新申請のみ) ○ ○
17・専任取引主任者の「有効な主任者証」(コピー裏表) ○ ○
18.申請者の住民票 × ○
19.身分証明書 ○ ○
20.後見登記されていないことの証明書 ○ ○
知事免許 … 33,000円分の大阪府証紙
大臣免許 … (新規)90,000円分の登録印紙納付書
(更新)33,000円分の収入印紙
宅建業は「国土交通大臣」、又は「都道府県知事」の免許を受けなければなりません。
国土交通大臣免許 → 複数の都道府県にまたがって事務所を構えて営業する場合
都道府県知事免許 → 1の都道府県内にのみ事務所を構えて営業する場合
また、事務所の新設、廃止に伴い免許を維持したまま、違う免許に変更する
「免許換え」ができます。
免許の種類には「個人」、又は「法人」があります。
宅地建物取引業を営もうとする者は、免許を受けることが必要です。
宅地建物取引業とは、宅地、建物について次の行為を「業」として行うことを言います。
@宅地又は建物について自ら売買又は交換すること
A宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理
もしくは媒介すること
有効期限は5年です。有効期間は、免許を受けた日の翌日から起算して5年後の免許を
受けた応答日をもって満了となります。この期間の末日が日曜日、休日等であっても、
その日をもって満了となります。
引き続き宅建業を営もうとする方は、その有効期間が満了する日の90日前から
30日前までの間に更新の免許手続きが必要です。
@事務所の設置
業者や個人の生活部分からの独立性が保たれなければなりません。
従って、他の法人や個人の事務所との混在や、居住場所との混在は認められません。
ただし、固定式のパーテーション等により仕切られ、原則として他の事務所部分を
通らずに当該事務所に直接出入りができるような独立性が保たれている時に限り
認められます。
法人にあたっては、商業登記簿上の本店が主たる事務所となります。
A代表者
免許申請の代表者(法人の場合は、その申請での代表者)は、契約締結などの
代表権行使にあたり基本的に事務所に「常駐」しなければなりません。
法人にあたっては、申請者の代表取締役が事務所に常駐できなければ
「政令で定める使用人」を置かなければいけません。
B専任の宅地建物取引主任者の設置
一つの事務所について従事者(代表者を含む)5名に対して1名以上の割合で
「専任」として、「宅地建物取引主任者」を設置することを義務付けられています。
欠員がでたら、2週間以内に補充しなければいけません。
その専任の「宅地建物取引主任者」は他の法人の役員を兼ねたり、会社員や
公務員などの他の業との兼務、兼業は基本的に禁止されています。
また、通常の方法では通勤出来ないような場所に住んでいる場合でも「専任」とは
みなされません。
C政令第2条の2で定める使用人
単なる社員や従業員のことではなく、代表者からの委任を受け宅建業法上の
事務所の代表として契約締結権限等を有する者をいいます。 支店での支配人や
支店長に相当するような者であり、常時勤務することが義務づけられています。
D欠格要件に該当していないこと
・免許不正取得、業務停止処分違反して免許を取り消された場合
・禁固、懲役に処せられた者
・暴力行為などの処罰に関する法律の罪を犯し、罰金刑に処せられた場合
・宅建業に関し、不正・不当な行為をした場合
・成年被後見人、被保佐人(みなされる場合を含む)、破産宣告を受けている場合
・事務所に専任の取引主任者を設置していない場合
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