| 料 金 |
| 公正証書遺言の作成手順 |
| 自筆証書遺言の注意点 |
| 自筆証書遺言 | 公証証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
| 作成場所 | 自由 | 公証役場 | 自由 |
| 作成方法 | 本人が全文自筆 | 公証役場 | 自筆・代筆・ワープロ作成可 |
| 証人・立会人 | 不要 | 2人以上が 口述筆記 |
2人以上の証人と公証人 |
| 費用 | 不要 | 多少かかる | 多少かかる |
| 秘密保持 | 適している。 遺言の存在すら 秘密にしている |
少なくとも公証人 および証人には 遺言の内容まで 知られしまう |
遺言の内容は秘密にでき るが、遺言の存在を公証 人などに知られてしまう |
| 偽装・捏造・消失・ 隠匿・未発見の恐れ |
ある | ほとんどない | 偽造・変造のおそれはないが、消失・隠匿・未発見の恐れはないわけではない |
| 署名・捺印 | ともに必要 押印は実印・ 認印・拇印の いずれも可 |
本人・証人・公証 人の署名・実印による押印が必要 |
本人(遺言書・封印に署名・ 押印)、 証人・公証人(封書に署名・ 押印) |
| 封印 | 不要 | 不要 | 必要 |
| 過程裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 必要 |

| 遺言書には何を書けばいいのか? |
| 財産の寄贈 | 財産を相続人以外の人に寄与することが出来ます。 | |
| 財産の寄附 | 公益に役立てる財団法人設立のための寄附行為の支持ができます。 | |
| 信託の設定 | 財産を指定した信託銀行等に預けて、管理・運用してもらうことができます。 | |
| 相続分の指定 | 法定相続分と異なる割合の各相続分を指定することができます。 また、第三者に相続分の指定を委託することができます。 |
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| 遺産分割の指定 | 財産をどのように分けるか、具体的な遺産分割の方法を指定する ことができます。また、第三者に分割方法の指定を委託することができます。 |
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| 遺産分割の禁止 | 相続開始から5年以内の遺産の分割の禁止ができます。 | |
| 相続人相互の 担保責任の指定 |
相続後の相続人相互の担保責任の指定ができます。 | |
| 特別受益の 持ち戻しの免除 |
相続分から差し引かれる生前贈与による特別受益分を考慮に入れないように免除することができます。 | |
| 相続人の廃除の 取消し |
相続人の廃除をしたり、また廃除の取り消しをすることができます。 | |
| 祭祀承継者の 指定 |
先祖の祭祀を主宰する人、墓が仏壇などを受け継ぐ人を 指定することができます。 |
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| 子の認知 | 婚姻関係のない相手の子との親子関係を認めることができます。 | |
| 未成年者の 後継人 後見監督人の 指定 |
未成年者の相続人の財産管理上の後見人の指定をすることができます。 | |
| 遺言執行者の指定 | 遺言書の内容を実行する遺言執行者の指定か、その指定を第三者に委託することができます。 |
| 遺言書はなぜ必要なのか? |


