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       ●自筆証書遺言起案      ¥25,750.− 〜
       ●公正証書遺言起案      ¥25,750.− 〜
       ●秘密証書遺言起案      ¥25,750.− 〜

       ●公正証書遺言フルサポート  ¥52,500.− 〜

                               【税込み】
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公正証書遺言の作成手順

  公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立会いのもとに遺言者が遺言事項を
口述
して作成する遺言書です。証人の立会いが必要なのは、証人が遺言書の同一性・精神状態が確かなこと、遺言者の意思から出たもので真実に成立したことを証明するためです


   1.遺言者が口述する遺言事項を公証人が筆記し、遺言証書を作成します。
      
  口がきけない者が公証証書によって遺言をする場合には、
          遺言者は公証人及び、証人の前で遺言の趣旨を通訳人の
          通訳により申述し、又は自書して、口述に代えなければ
          なりません。

   2.筆記したものを公証人が遺言者と立会人全員に読んで聞かせ、又は
     閲覧させます。
     遺言者と証人は筆記が正確であることを確認のうえ、署名・押印します。
        遺言者が署名をすることができない場合は、公証人が
          その事由を付記して、署名に代えることができます。

   3.公証人がその証書が以上適式な手続に従って作成したものである旨を
     付記して、これに署名押印します。

           公正証書遺言には、下記のものが
必要となります

           ・遺言者の実印
           ・印鑑登録証明書
           ・遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
           ・遺贈の場合は、遺贈を受ける人の住民票
           ・不動産の登記簿謄本
           ・固定資産評価証明書
           ・財産目録
           ・証人2人以上の住民票と実印、印鑑登録証明書
自筆証書遺言の注意点

自筆証書遺言は、遺言者がその全文・日付・氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言です。この方式は字が書ける者であれば、いつでもどこでも出来、費用もかからない手軽な方式です。

  ただいくつかの注意点があります。
 全文を必ず自筆で書かなければなりません。
代筆やワープロ・点字機で作成されたものは無効です。
なぜなら、筆跡によって遺言者の真意・遺言の内容を明らかにできるからです。

   参考 カーボン紙を用いて複写の方法で記載したものが自筆の要件を満たすか
      どうかが争われた事例で最高裁は遺言の効力を肯定しました。


 日付は遺言書作成の時点で遺言能力があったかどうか、及び遺言の前後を確立するために要求されるものです。
日付は「○年○月○日」でなくても「満○才の誕生日」というような書き方でも、日付が遺言書の記載だけから確認できるのあれば有効です。 
日付として年月までの記載はあるが日の記載のないものは、作成した日が遺言者以外の他の証拠により明らか場合であっても、
無効となります。
日付は遺言書自体から判明するように記載されなければならないからです。


 氏名の自書は誰が遺言者であるか、その同一性を明確にするためのものです。
したがって、氏名は戸籍の記載と一致する必要はなく、通称・称号・ペンネーム等を用いても、
本人の同一性が認識される程度の表示であれば有効です。


 押印の印鑑は実印でなくても認印でもかまいません。 拇印でもかまいません。


 字を間違えたときは、間違えた文字を線で消し、押印し、「○行目○字を訂正し、○字加入(削除)」などのように欄外に訂正したことを記入し、
署名しなければなりません。  
認められた方式を守らないと
無効になってしまいます


 遺言書は封筒に入れて
「遺言書在中」と上書きします。
封筒の裏には、作成年月日を書き、署名・押印します。封印の印と署名・押印の印は
遺言書に用いた印鑑を使います。
                    普通方式の遺言の特徴
   自筆証書遺言 公証証書遺 秘密証書遺言
作成場所 自由 公証役場 自由
作成方法 本人が全文自筆 公証役場 自筆・代筆・ワープロ作成可
証人・立会人 不要 2人以上が
口述筆記
2人以上の証人と公証人
費用 不要 多少かかる 多少かかる
秘密保持 適している。
遺言の存在すら
秘密にしている
少なくとも公証人
および証人には
遺言の
内容まで
知られしまう
遺言の内容は秘密にでき
るが、遺言の
存在を公証
人などに知られてしまう
偽装・捏造・消失・
隠匿・未発見の恐れ
ある ほとんどない 偽造・変造のおそれはないが、消失・隠匿・未発見の恐れはないわけではない
署名・捺印 ともに必要
押印は
実印
認印拇印
いずれも可
本人・証人・公証
人の署名・
実印による押印が必要
本人(遺言書・封印に署名・
   押印)、
証人・公証人(封書に署名・
   押印)
封印 不要 不要 必要
過程裁判所の検認 必要 不要 必要
遺言書の種類

        遺言の方式には大きく分けて、普通方式と特別方式があります。
      特別方式は特別な事情がある例外的な場合の遺言方式です。
      ここでは普通方式の3種類について特徴を見てみましょう。
遺言書には何を書けばいいのか?

  遺言として法的効力がある主な内容事項は財産処分に関すること相続に関すること
身分に関すること遺言執行に関すること、の4つに限られます。
  ですので、この4つ以外の事項について遺言書に書いても、法的効力はありません。
ただ、遺言を書いた理由が遺言通りに遺産分割を進めて欲しい旨を記載すれば、相続トラブルを
未然に防ぐことが出来る場合もありますので、ぜひ記載することをおすすめいたします。


財産処分に関すること 財産の寄贈 財産を相続人以外の人に寄与することが出来ます。
財産の寄附 公益に役立てる財団法人設立のための寄附行為の支持ができます。
信託の設定 財産を指定した信託銀行等に預けて、管理・運用してもらうことができます。
相続に関すること 相続分の指定 法定相続分と異なる割合の各相続分を指定することができます。
また、第三者に相続分の指定を委託することができます。
遺産分割の指定 財産をどのように分けるか、具体的な遺産分割の方法を指定する
ことができます。また、第三者に分割方法の指定を委託することができます。
遺産分割の禁止 相続開始から5年以内の遺産の分割の禁止ができます。
相続人相互の
担保責任の指定
相続後の相続人相互の担保責任の指定ができます。
特別受益の
持ち戻しの免除
相続分から差し引かれる生前贈与による特別受益分を考慮に入れないように免除することができます。
相続人の廃除の
取消し
相続人の廃除をしたり、また廃除の取り消しをすることができます。
祭祀承継者の
指定
先祖の祭祀を主宰する人、墓が仏壇などを受け継ぐ人を
指定することができます。
遺言執行に
 関すること 子の認知 婚姻関係のない相手の子との親子関係を認めることができます。
未成年者の
後継人
後見監督人の
指定
未成年者の相続人の財産管理上の後見人の指定をすることができます。
遺言執行者の指定 遺言書の内容を実行する遺言執行者の指定か、その指定を第三者に委託することができます。
遺言書はなぜ必要なのか?


   最近は、財産の多寡に関係なく遺産分割をめぐり、
相続人間でのトラブルが増えています
 被相続人が財産の帰届を指定していない場合は、法定相続通りに分割するか、或いは相続人同士の話し合いで決めることになりますが、話し合いでうまくいかなかった為に、
家業が成り立たなくなったり、被相続人配偶者の住まいでもある家と土地を売らなければならないという
トラブルが多いようです。
  
  しかし、遺言をすることで、この様なトラブルを未然に防ぐことができます。
相続では、
「法定相続よりも遺言による相続が優先される」という大原則がありますので、
遺言によって被相続人の意思が明確にされていれば、
相続争いを防ぐことができます。
ですから、自分の財産をどのように相続させたいのか、を最終的な意思として遺言によって伝えることをお薦めいたします。

遺言書はなぜ必要なのか

遺言書には何を書けばいいのか

遺言書の種類

自筆証書遺言の注意点

公正証書遺言の作成手順


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